漁協元組合員らの口座から現金を引き出したとして業務上横領や詐欺の罪に問われ、札幌地裁で有罪判決を受けた被告について、札幌高裁が1審判決を破棄し、起訴された3件のうち1件を無罪としていたことが22日、分かった。2件は有罪で懲役1年6月、執行猶予3年とした。21日付。
被告は北海道の漁協に勤務していた春日公美被告。1審判決は平成28年と30年、口座からそれぞれ100万円を横領したなどとして懲役2年、執行猶予3年を言い渡した。弁護側は無罪を主張し控訴していた。
札幌高裁の中桐圭一裁判長は30年の横領について、金の使途を明らかにする書類が残っていないことなどから、1審判決は合理的ではなく「破棄を免れない」とした。




