受け入れには「余力」必要
外国人の技能実習制度には、課題が山積している。平成28年に全国の実習機関で見つかった労働基準関係の法令違反は約4千件。労働時間に関する法令違反(23・8%)や、機械などを使用する際の安全基準違反(19・3%)などが多い。また、最低賃金以下で働かせたり、割増賃金を払わず時間外や休日労働をさせたりする例もあった。
新制度では、技能実習生と事業所を仲介する「監理団体」が許可制になり、取り消し規定も盛られた。監理団体を指導する「外国人技能実習機構」を新設。実習生ごとの実習計画を提出させるなど、指導や監督を強めた。
介護実習には、厚生労働省が細かい要件を設定した。実習生5人に対し1人の指導員が付き、1人は介護福祉士が必要。実習先は特別養護老人ホームや介護付き有料老人ホーム、デイサービスなどに絞られ、「訪問介護」や「施設での1人夜勤」は認めていない。利用者と1対1では技能の習得にもならず、意思疎通の制約からトラブルが生じかねないためだ。賃金は「日本人と同等程度」とし、下働きだけをさせるような働き方も禁止されている。



