雇用期限のない契約社員と正社員の間で賃金に差があるのは違法だとして、青森県の50代女性が会社に給与の差額約3565万円の支払いを求めた訴訟で、仙台高裁が賞与や家族手当などの差額約193万円を会社側に支払うよう命じたことが1日、分かった。
パートタイム・有期雇用労働法は、有期雇用など非正規との不合理な待遇差を禁じ「同一労働同一賃金」を求めている。判決は規定のない無期のフルタイムについても同法の施行後は「同じルールが公序として社会内に確立している」と判断した。4月、最高裁で確定した。
判決などによると、女性は平成14年、東北映像(盛岡市)と労働契約を結び、同社が運営する青森県十和田市の場外馬券売り場で勤務。無期のフルタイムで他の社員と同様の業務を担ったが、基本給や賞与、住宅手当が少なく、家族手当は受け取っていなかった。




