機能性表示食品制度の見直しに向けて、消費者庁の専門家検討会が、サプリメント工場に製造・品質管理に関する指針「GMP(適正製造規範)」の認証取得を義務付ける方向で意見集約することが判明した。検討会ではそのほか、機能性表示食品の健康被害情報について企業から行政機関への報告ルールを明確化すべきだとの意見も多く、制度見直しのポイントになりそうだ。
小林製薬による「紅麹(べにこうじ)」成分のサプリでの健康被害問題で、同社は最初の症例が分かってから行政への報告、公表まで2カ月以上かかった。同社は対応の遅れについて「因果関係を社内で調査していた」と説明している。
この点、検討会では「企業で報告の是非を判断せず、症状の重篤度にかかわらず報告させるべきだ」「政府の機能性表示食品ガイドラインには報告の期限などの規定がない。明確なルールを定めるべきだ」などの意見が相次いでいる。ある委員は取材に「メーカー側から(行政機関への)健康被害情報の報告を義務付ける方向で検討している」と明かした。
ただ、会合では「行政の情報公開基準が明確でないため、企業には風評被害の懸念がある」とし、「情報の取り扱いについて一定の基準が示されることが重要」との認識も示されている。
ほかに、「成分が濃縮されたサプリの安全性を食品と同じ扱いで評価できない」としてサプリに特化した規制を求める声や、「機能性表示食品は安全性を国が審査していない。そのことが消費者に十分理解されていない」として、国民への適切な情報発信の必要性も議論されている。(牛島要平、田村慶子)




