柔道整復師の国家試験問題に関する情報を関係者に漏らしたとして、柔道整復師法違反の罪に問われた公益財団法人「柔道整復研修試験財団」(東京)元理事、三橋裕之被告(65)と元試験委員、黒田剛生被告(62)の判決公判が1日、東京地裁であり、坂田威一郎裁判官は三橋被告に懲役10月、執行猶予3年(求刑懲役10月)、黒田被告に懲役1年、執行猶予3年(求刑懲役1年)を言い渡した。
坂田裁判官は判決理由で「国家試験の公平公正を害し、その信頼を揺るがしかねない悪質な行為だ」と非難する一方、2人が反省の情を示し、事件発覚後に役職を辞任したり、勤務先を懲戒解雇されたりしている点などを考慮したとした。
判決によると、両被告は令和4年2月、専門学校の教員に国家試験に出題予定の問題の要点などをメールで送り、黒田被告は3年10月、別の教員に問題の音声データを送信し、秘密を漏らした。




