パーフェクトリバティー(PL)教団から違法な勧誘で高額な献金をさせられたとして、高知市に住む元信者で「宗教2世」の女性が返還と慰謝料などを求めた訴訟の判決で、高知地裁(佐々木隆憲裁判長)は14日、教団に対し、献金986万円全額を含む計約1100万円の支払いを命じた。
佐々木裁判長は判決理由で、多額の献金で女性の生活や家計に支障が生じることを教団は認識できたとし、献金勧誘行為が「社会通念上相当な範囲を逸脱するもの」に当たるとして違法性を認めた。
判決などによると、女性は母親が信者で、自身は昭和52年に入信。令和2年~3年にかけて繰り返し献金し、裁判で「手術の後遺症や原因不明の精神不安状態があり、『信仰すれば消失する』と信じ込まされた」と主張していた。提訴後の5年に教団を脱退した。
判決は女性には適切な判断をすることに支障があったと指摘。「原告の異常な精神状態に乗じて献金を勧誘した」と認めた。




