マイナンバー制度の今後の方向性などを議論するデジタル庁の作業部会は25日、税と社会保障、災害の3分野に限定されているマイナンバーの利用について、自動車登録と在留外国人の諸申請を対象に加える方向で検討することを明らかにした。来年の通常国会にマイナンバー法の改正案を提出する見通しだ。
自動車登録の手続きでマイナンバーの利活用が可能になると、引っ越し時の保管場所証明の申請などをマイナンバーカードを使って国土交通省のオンラインシステムで行える。現在もオンライン申請は可能だが、自治体窓口などで住民票を取得する必要があり、全てをオンラインでは完了できないという。
また、在留外国人が在留期間更新の許可申請などを行う際、出入国在留管理庁に外国人のマイナンバーを提供するだけで、期間更新の審査結果の連絡を受けられるようになるという。




