広島市中区の住宅で平成31年2月、住人の無職、植松一広さん=当時(86)=を殺害し現金を奪ったとして、強盗殺人などの罪に問われた無職、冨田幸誠被告(37)の裁判員裁判の判決公判が15日、広島地裁で開かれ、杉本正則裁判長は求刑通り無期懲役を言い渡した。
杉本裁判長は、現場の血痕の付着場所などから「殺害した直後に物色し、強盗の故意があった」と認定。倒れた植松さんの首を繰り返し刃物で刺したとして「悪質な犯行」と指摘した。
弁護側は「物を奪うためではなく、逃げるために殺害した」と現金を奪った事実を否定し、有期懲役を求めていた。
判決によると、冨田被告は31年2月19日夜から20日未明、植松さん宅に侵入し、植松さんの首や腹を刺して殺害。現金約2万6千円と、植松さんの妻の財布を奪った。広島県警は冨田被告を指名手配。同27日に大津市内で発見、逮捕された。




