神戸女児殺害、無期確定へ 裁判員裁判の死刑破棄4件目 

 神戸市長田区の小1女児殺害事件で殺人やわいせつ目的誘拐などの罪に問われ、1審裁判員裁判の死刑判決が控訴審で破棄され無期懲役となった君野康弘被告(52)について、最高裁第1小法廷(山口厚裁判長)は検察側の上告を棄却する決定をした。死刑を破棄し無期懲役とした2審判決が確定する。裁判員裁判の死刑判決破棄は過去に5件あり、確定するのは4件目。決定は1日付で5裁判官全員一致の結論。

 裁判員裁判開始以降、殺人の被害者が1人でも死刑とされた4件目の事件。過去の3件は被告側が控訴を取り下げた1件を除き、いずれも死刑判決破棄が確定した。昭和58年に最高裁が示した死刑適用の判断基準「永山基準」に照らし、被害者が1人で殺害の計画性が認められない場合は、先例を重視し死刑が回避される傾向が踏襲された形だ。

 平成28年3月の1審神戸地裁の裁判員裁判判決は、被告が性的欲求を満たすために女児を誘拐した身勝手な動機や残虐な殺害方法を重くみて「殺害は偶発的とはいえず、刑を軽くする事情とみることはできない」と判断。「被害者が1人とはいえ死刑選択は十分許容される」とした。29年3月の2審大阪高裁判決は「計画性は認められない」と判断し、「公平の観点から死刑の選択が許容されるとはいえない」としていた。

 最高裁決定も殺害行為の計画性を是認せず、同種事件の過去の量刑との公平性の確保を踏まえ、「被告による生命侵害が前科を含めても本件1回のみにとどまることなどを考え合わせると、生命軽視の姿勢が甚だしく顕著であるとまではいえない」と指摘。「死刑を選択することが真にやむを得ないとまでは言いがたい」との判断を示した。

 1、2審判決によると、君野被告は26年9月11日、女児に「絵のモデルになって」と声をかけて自宅に連れ込んだ後、首をロープで絞め包丁で刺して殺害。同14日ごろまでに遺体を包丁で切断、損壊した後、自宅近くの草むらに遺棄した。

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