「ころころ変わる判断」に「偏った判決」
米国の裁判は悪く言えばいい加減で、くるくる判決が変わる。連邦裁の一審では「原告は訴訟を起こす資格がない」という門前払いの判決を受けたが、2審では「資格がある」という。米国の法律に照らせば簡単に分かることだと思うけど、ころころ変わる。
その理由として、1審の判事は一人なのでロビー活動をかけやすいことがあるのではないか。だが、2審の判事は3人で、ロビー活動には少し手間がかかる。最高裁になれば判事の数も多くなり、ロビー活動はかなり難しくなるはずだ。だから最高裁に持っていくことは意味があると考えている。
2審の判決は非常に偏っていた。グレンデールの慰安婦像は慰安婦を記念する意思を表現したもので、それ以上のものではないという判断だった。だが、像の碑文には、旧日本軍が悪辣な人権侵害の罪を犯した、そして日本はその罪を認めるべきだ、ということが書いてある。単に慰安婦を記念して建てたわけではなく、日本を誹謗するような碑文がある。だが、判決文はこれには言及していない。
日本は米国にとって重要な同盟国だ。それなのに一つの市が同盟国を誹謗するということは、明らかに連邦政府が持つ外交権限を侵すものだ、そういう議論が最高裁でできると思っている。
最高裁に進めば、米政府が日本政府に対して訴訟の見解を問い合わせる可能性がある。その場合、日本政府は日韓合意に基づいて全て解決したと伝えるのではないかと思っている。そうであれば最高裁の判断にある程度影響を与えるのではないか。



