国有林の育成に出資し、木材販売収益の分配を受ける林野庁の「緑のオーナー制度」をめぐり、元本割れのリスク説明が不十分だったとして、出資者ら約240人が国に損害賠償を求めた訴訟の控訴審で、大阪高裁は13日、26日に予定していた判決期日を取り消し、弁論再開を決めた。
1審大阪地裁は昨年10月、パンフレットに「元本保証はない」と記載された平成5年よりも前の契約について、国側の説明義務違反を認定。一部の原告に約9100万円の賠償を命じ、原告と国の双方が控訴していた。
国有林の育成に出資し、木材販売収益の分配を受ける林野庁の「緑のオーナー制度」をめぐり、元本割れのリスク説明が不十分だったとして、出資者ら約240人が国に損害賠償を求めた訴訟の控訴審で、大阪高裁は13日、26日に予定していた判決期日を取り消し、弁論再開を決めた。
1審大阪地裁は昨年10月、パンフレットに「元本保証はない」と記載された平成5年よりも前の契約について、国側の説明義務違反を認定。一部の原告に約9100万円の賠償を命じ、原告と国の双方が控訴していた。