「対ウイルス効果」に根拠なし、大阪の業者に措置命令

新型コロナウイルスの感染が拡大しつつあった今年3月以降、身に着けるだけで花粉やウイルスを防ぐ効果があるとした雑貨の宣伝内容に根拠はないとして、消費者庁は22日、景品表示法違反(優良誤認)で、製造・販売業者「サルーテ・ラボ」(大阪市中央区)に対し、再発防止や表示の誤りを周知するよう求める措置命令を出した。
同庁などによると、同社は3月、首にぶら下げて着用するカード型雑貨「イオニアカードPLUS」(税込3960円)の販売を始めた。4~11月にかけて、ウェブサイト上で花粉やウイルスを示し、「カードを身につけるだけで空気のトラブルからあなたを守る」などと宣伝。同庁は効果を裏付ける合理的な根拠を求めたが、存在しなかった。
同庁は「感染予防効果への関心が高まる中、消費者に与えた影響は大きい」としている。