大津いじめ訴訟 大津地裁「自殺に及ぶことは予見可能」元同級生2人に賠償命じる
平成23年に大津市立中学2年の男子生徒=当時(13)=が自殺したのはいじめが原因として、遺族が元同級生3人と保護者に慰謝料など計約3800万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が19日、大津地裁であった。西岡繁靖裁判長は「元同級生の加害行為と生徒の自殺には相当因果関係が認められる」として、元同級生2人に計約3750万円の支払いを命じた。
判決は、一定期間続いたいじめ行為の積み重ねで上下関係が固定化され、「自殺願望を抱かせるに足りる孤立感、さらには関係が今後も続くとの絶望感を形成させた」と指摘。「そのような心理状態にいたった者が自殺に及ぶことは一般に予見可能」として、いじめ行為と生徒の自殺との間の因果関係を認めた上で、加害少年側に予見可能性があったかどうかを問わないまま賠償を命じた。
いじめ自殺の被害者側が民事訴訟を起こした場合、これまでは個別行為が与えた精神的苦痛などの賠償のみを命じ、自殺との間の因果関係は認めないケースが主だった。
元同級生のうち、少年審判で“無罪”にあたる「不処分」となった1人への賠償と、保護者への賠償は認めなかった。
訴訟では、遺族側は「男子生徒に加えられた激しいいじめが自殺につながるものだった」と主張。一方、元同級生側は「遊びのつもりだった」などと反論し、いじめの存在や自殺との因果関係を否認していた。