嫡出否認規定は合憲 無戸籍児訴訟、大阪高裁判決
生まれた子との親子関係を法的に否定する手続きの「嫡出否認」の訴えをめぐり、訴えを起こすことを夫だけに認めた民法の規定は男女平等を定めた憲法に反するとして、神戸市の60代の女性らが国に計220万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が30日、大阪高裁であった。江口とし子裁判長は「規定は一応の合理性がある」として、1審神戸地裁判決と同様に違憲ではないと判断。原告側の控訴を棄却した。原告側は上告する方針。
原告代理人の作花知志(さっかともし)弁護士によると、この規定の違憲性を問う訴訟の高裁判決は初めて。
江口裁判長は判決理由で、訴えを夫にだけ認めているのは「夫は父子関係の当事者で、子の扶養義務を負うなどの法的な権利義務の関係が生じる」からで、妻は妊娠の時期や相手を選んで生物学上の父子関係を管理できるのに対し、夫はそれができないと指摘。規定には合理性があり、違憲ではないとした。