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美濃加茂市長の有罪確定へ 失職、最高裁が上告棄却 浄水設備導入を巡り事前収賄
浄水設備導入を巡り現金を受け取ったとして、事前収賄などの罪に問われた岐阜県美濃加茂市長、藤井浩人被告(33)の上告審で、最高裁第3小法廷(山崎敏充裁判長)は13日までに、市長の上告を棄却する決定をした。関係者への取材で分かった。懲役1年6月、執行猶予3年、追徴金30万円とした二審の逆転有罪判決が確定する。
確定すれば公選法などの規定により失職する。執行猶予中は選挙権、被選挙権を失う。
藤井市長は平成25年6月、当時の現職市長としては最年少で当選。約1年後、市議時代の汚職の疑いで逮捕された。一貫して無罪を主張し、27年3月の一審名古屋地裁判決は無罪だったが、28年11月の二審名古屋高裁判決は逆転有罪となり、上告していた。
二審判決後に辞職したが、今年1月の出直し選に出馬して勝利、5月の市長選でも無投票で3選が決まった。
二審判決によると、美濃加茂市議だった25年3~4月、地下水供給設備会社社長=贈賄罪などで実刑確定=から設備導入で便宜を図るよう依頼され、計30万円を受け取った。


