「県内在住」ステッカー好評 でもナンバー登録変更の手続きを 長野

新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、都道府県をまたいだ移動の自粛が求められる中、諸事情で県外ナンバーの車を使うドライバーらに、当該地域の居住者であることを知らせるステッカーが人気を集めている。だが本来、ドライバーは、車を主に使う場所が変われば、ナンバーを変更する必要がある。コロナ禍が収束したら、正規の手続きを踏んで、きちんと登録を済ませよう。(松本浩史)
離れて住む家族に
「吹き出し」の形状をしたステッカーには、「わたしは長野県に住んでいます」と、県内に在住していることを知らせるフレーズが入っている。黒と赤と青色を基調とし、イヌとネコのデザインが施されたものなど、計4種類そろえている。
長野県松本市の看板製作会社「アートプランニング」は4月下旬から、こうした意匠のステッカーを1枚800円(送料と消費税込み)で販売したところ、問い合わせが殺到したという。「長野県」の部分は、顧客の求めに応じた都道府県名が入れられる。デザインした小山葉子さんは「『かわいく、柔らかく』というコンセプトを大事にしました」と話す。
コロナ禍を受けて、政府が緊急事態宣言の対象地域を全国に拡大したのは、4月16日の木曜日。小山さんはその週末、自宅のある安曇野市のスーパーなどで、東京都など首都圏のナンバーをよく目にすることに驚いた。しかし、この地域に住んでいるらしき人も多くいた。居住者なのに非難の目で見られかねない人を助けるためにと、会社に相談し商品化した。
今月11日までに、東京都、北海道、沖縄県を除く44府県から約1500枚以上の注文が入った。コロナ禍でやむを得ず変更の手続きが遅れているドライバー、マイカーとともに単身赴任中の夫に送りたい妻など。ある会社の社宅では県外ナンバーの車を使う社員が多くいたため、リーダー格の人が10枚ほどまとめ買いしたケースもあった。
罰金50万円
ところで、県外ナンバーのまま車を利用し続けることはいつまで許容されるのか。
道路運送車両法では、「使用の本拠の位置」などに変更があった場合、15日以内に手続きをとるよう定めている。怠ると、50万円以下の罰金刑に処せられる。例えば単身赴任などで異動し、前の居住地で登録したマイカーを赴任地で主に使用する場合、きちんと登録の変更をし、ナンバープレートを変えなければならない。