条文ミス是正の公選法改正案、参院で可決
平成30年改正の公職選挙法の条文ミスなどを是正する改正案は14日の参院本会議で、与党などの賛成多数で可決した。今後、衆院で審議される。
公選法をめぐっては、候補者や政党が投票依頼などの電子メールを送る際、送信者の氏名などを表示するよう義務づけている同法142条の4第7項に対する罰則がない状態となっていた。当初、この条文は「6項」だったが、30年の法改正で新たな条項が新設されたため「7項」となった。
総務省などから法案作成を担当した参院法制局にはミスの指摘があったが、法制局は2年以上対応せず、放置していた。