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国民の知る権利、十分尊重 特定秘密保護法の運用基準閣議決定 12月10日施行

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国民の知る権利、十分尊重 特定秘密保護法の運用基準閣議決定 12月10日施行

 政府は14日の閣議で、機密を漏らした公務員らへの罰則を強化する特定秘密保護法をめぐり、秘密の指定や解除に関する運用基準を決定した。国民の知る権利への配慮や特定秘密の指定対象を明示したほか、恣意(しい)的な指定を防ぐためのチェック機関や内部通報を受ける窓口の設置などを盛り込んだ。法施行日を12月10日とする政令も決定した。

 運用基準は、国民の知る権利について「憲法21条が保障する表現の自由や、憲法がよって立つ基盤の民主主義社会の在り方と結び付いたものとして十分尊重されるべきもの」と強調。特定秘密の指定要件である(1)防衛(2)外交(3)スパイ活動などの特定有害活動(4)テロリズムの防止-の4分野に関しては、より透明性を確保するために55の細目を列挙した。

 さらに、秘密が適切に扱われているかをチェックする機関として、内閣官房に事務次官級でつくる「内閣保全監視委員会」、内閣府に特定秘密の管理状況を検証する「独立公文書管理監」をそれぞれ設置すると明記した。

 秘密の安易な指定拡大を防ぐため、指定権限は外務省、防衛省、国家安全保障会議(NSC)など19の行政機関の長に限定。不適切な秘密指定があった場合に備え、内部通報の窓口を各府省庁に創設する方針も明記した。運用基準は法施行5年後に見直すとした。

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