時短応じぬ4店へ過料求め裁判所に通知 東京都 2021.3.29 20:36ライフからだ 文字サイズ 印刷 東京都庁第一本庁舎 東京都は29日、新型コロナウイルスの緊急事態宣言下で改正特別措置法に基づく営業時間短縮の命令に応じなかったとして、飲食店4店舗について過料を科すよう裁判所に求める通知を出した。通知は全国で初めて。 改正特措法では命令に応じなかった場合、行政罰として30万円以下の過料を科すことができ、通知を受けた裁判所が判断する。 都が閉店時間を午後8時とする時短命令を出していたのは32店舗。都はこのうち、4店舗が午後8時以降も営業を続けていたことを確認したという。