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未婚の親も保育料軽減 2018年度からの開始目指す 厚労省
厚生労働省は22日、未婚のひとり親が子どもを保育所や児童養護施設に預ける際に、保育料などの負担を軽減する方針を決めた。子ども・子育て支援法の施行令を改正し、2018年度中の開始を目指す。18年度予算の概算要求に関連費用を盛り込む。
夫婦が死別や離婚によってひとり親となった場合は、税法上の「寡婦控除」によって親の所得から一定額が差し引かれ、保育料なども軽減される。しかし結婚の経験がない親は適用外のため、婚姻の有無による差が出ていた。
軽減の対象となるのは、保育料のほか、児童養護施設や乳児院といった児童入所施設の負担金。障害児の入所施設負担金や難病医療費なども、今後検討する。