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医療事故調検討会 遺族への説明手法、合意に至らず 議論紛糾
「遺族が納得する形で説明するよう務める」とされた通知案についても「最悪な事態が起こった際、納得してもらうのは難しい」などの意見が出されたほか、第三者機関への届け出の条件となる「予期せぬ死亡」の範囲についても、意見集約が図れなかった。
■医療事故調査制度 全国約18万カ所の病院や診療所、助産所が対象。診療行為に関し「予期せぬ死亡」があった際、病院は民間の第三者機関への届け出と、院内調査の実施が義務付けられる。そのうえで、調査結果を遺族と第三者機関に報告。遺族に不服があれば、第三者機関に再調査を依頼することができる。検討会での議論を踏まえ、厚生労働省が運用指針をまとめる。