36人が死亡し、32人が重軽傷を負った令和元年7月の京都アニメーション放火殺人事件で、殺人罪などに問われた青葉真司被告(45)の裁判員裁判の第7回公判が19日、京都地裁(増田啓祐裁判長)で開かれた。被告は京アニが制作したアニメ「涼宮ハルヒの憂鬱」に強い衝撃を受け、その影響から同様の世界観を持つ長編小説を書き始めたと明かした。
検察側の被告人質問に答えた。被告は平成21年5月ごろに「涼宮ハルヒの憂鬱」のアニメを視聴。「こんなにすごいアニメがあるんだ」と感銘を受けたと明かし、当時依存するほど遊んでいたというインターネットゲームに並ぶほど「面白いものがあることを痛感した」と振り返った。
これを機に被告の「ハルヒ熱」が高まる。10冊ほど出版されていた原作小説を全巻購入し、2日間ほどで読破した。そのうち「自分でも書けないか」と思うようになり、原作小説の文体をまねながら小説を書き始めるようになった。ハルヒと同じジャンルで、京アニのコンクール「京アニ大賞」に応募する自身の長編小説「リアリスティックウェポン」を書き上げたと説明した。
刑事責任能力の有無や程度が最大の争点。検察側は、被告が京アニ大賞で落選したことを機に「アイデアを盗用された」と思い込むようになり、「筋違いの恨みによる復讐(ふくしゅう)」を決意したと主張している。これに対し、弁護側は精神疾患の影響による心神喪失か心神耗弱の状態だったとして無罪、または刑の減軽を求めている。