「木久蔵」の無断使用「侵害に当たり得る」 ラーメン商標権訴訟で福岡地裁

福岡地裁
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落語家の林家木久扇(きくおう)さんが旧名時代に考案した「林家木久蔵ラーメン」を製造、販売していた福岡市の食品会社が、商標権の期限が切れているのに対価を支払わされたなどとして、木久扇さん側に約4200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で福岡地裁は8日、請求を退けた。

加藤聡裁判長は判決理由で、過去の芸名で著名な名跡であり、登録商標でなくても無断使用は「(名前などから生じた利益を独占できる)パブリシティー権侵害に当たり得る」と指摘した。

判決によると、食品会社「まあるいテーブル」は旧社名時代の平成17年、木久扇さんが代表の「トヨタアート」(東京)と1食5円の対価支払い契約を締結。商標権が27年に切れたとして、令和3年6月、今後の対価支払いを拒絶し、期限切れ後の対価返還を求めたところ、契約解除された。

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