落語家の林家木久扇(きくおう)(旧名・木久蔵)さんが考案した「林家木久蔵ラーメン」を製造、販売していた福岡市の食品会社が、商標権の期限が切れているのに対価を支払わされたなどとして、東京都にある木久扇さんの事務所に約4200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、福岡地裁(加藤聡裁判長)は8日、請求を棄却した。
訴状によると、食品会社は平成17年、事務所と1食5円の対価支払い契約を締結。商標権の期限が切れていることが分かり、対価支払いの停止を求めたが、一方的に契約解除を通告され、出荷停止や在庫処分などの損害を受けたとしている。令和3年7月に提訴した。
商標権は、商品やサービスの登録商標の使用を独占できる権利。期間は登録から10年で、更新すれば権利が存在し続ける。