県立高生徒と教諭の性行為、県に賠償命令 茨城

水戸地裁
水戸地裁

茨城県立高の生徒だった女性が、男性教諭との性行為で後遺症に苦しんだとして、県と教諭に慰謝料など約7800万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、水戸地裁は8日、県に約1580万円の支払いを命じた。教諭への請求は棄却した。

広沢諭裁判長は判決理由で、教諭は副担任兼学年主任の立場で相談を受けるなど信頼を寄せられており、性的関係に発展したと指摘。教諭の行為には職務関連性があるとして、県は賠償責任を負うと判断した。一方で「公務員が他人に損害を与えた場合には、個人はその責めを負わないものと解すべき」とし、教諭への賠償請求を認めなかった。

県は判決後、「主張が認められなかったのは遺憾だ。早急に対応を検討する」とのコメントを発表した。

教諭は平成29年に懲戒免職となり、児童福祉法違反罪で有罪判決を受けた。

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