交際相手の娘と性交 「身分なき共犯」の男、起訴内容認める 松江地裁

交際していた女(39)の娘と性交したとして監護者性交罪などに問われた会社員、津野田陸被告(31)の初公判が7日、松江地裁(今井輝幸裁判長)で開かれ、津野田被告は起訴内容を認めた。共謀したとして女も同罪などで一緒に審理され、起訴内容を認めた。

被告は監護者の立場には当たらないが、監護者の女に依頼して共謀し、娘と性交した「身分なき共犯」として起訴された。検察関係者によると、監護者性交罪の「身分なき共犯」での起訴は異例という。

検察側の冒頭陳述によると、被告と女は平成28年6月ごろに出会い系サイトで知り合って交際。被告は、女の娘が18歳未満だと知りながら性交したいと考え、女に依頼して性交に応じるよう説得させ、昨年6月ごろから娘と性交するようになったとされる。

起訴状によると、被告らは共謀し今年1月にも松江市内で娘と性交したとしている。被告らは令和2年6月~昨年12月、娘の胸などをスマートフォンで29回にわたり撮影したとする児童買春・ポルノ禁止法違反(製造)の罪にも問われている。

地裁は被害者の特定を防ぐため女の氏名などを非公表として審理した。

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