特殊詐欺の受け子として関東や関西など7都府県で現金計約1600万円をだまし取ったとして、詐欺罪に問われた無職の田中正治被告(84)に、前橋地裁高崎支部は5日、懲役3年6月の判決(求刑懲役5年)を言い渡した。
地引広裁判官は判決理由で「被害額は多額で、同様の行為を繰り返しており、規範意識が欠けていた」と指摘。「(詐欺グループの中では)従属的な立場にあったとみられるものの、現金受け取り役として重要な役割を果たした」と述べた。
判決によると、田中被告は昨年3~6月、東京都青梅市や大阪府枚方市などで計11回にわたり「上司の弟」や「銀行支店長の弟」などになりすまして、80~90代の高齢者から現金計1600万円以上をだまし取った。