主張

同性婚訴訟の判決 男女否定は理解しがたい

名古屋地裁判決を受け、記者会見する原告の鷹見彰一さん(仮名)=5月30日午後、名古屋市
名古屋地裁判決を受け、記者会見する原告の鷹見彰一さん(仮名)=5月30日午後、名古屋市

婚姻届が受理されなかった男性同士のカップルが、国にそれぞれ100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決があった。

名古屋地裁は賠償請求を棄却しながら、同性婚を認めないのは「違憲」とする判断を示した。婚姻制度は、男女異性間を前提としている。これを覆す不当な判決だ。

判決は、同性婚を認めない民法などの規定は、法の下の平等を定めた憲法14条と、婚姻の自由などを定めた24条の2項に反し、違憲だとしたが、理解しがたい。

とくに憲法24条をめぐる解釈は首をひねる。判決では同1項には反しないとしながら、2項に反し違憲だという。

1項は「両性の合意のみに基づいて成立」すると規定している。「両性」が男女を指すのは明らかである。判決でもこれを認めている。2項は結婚や家族に関する法律について「個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない」と規定する。1項を受け、異性間の婚姻を前提としているのは明らかだ。

ところが判決は、同性カップルが家族になるための制度を国が設けないのは、個人の尊厳に照らし不当、違憲だとした。

憲法制定当時は同性婚が想定されておらず同性婚を禁止していないとの指摘だが、ご都合主義極まる解釈だと言わざるを得ない。

判決の中では「家族の多様化が指摘され、伝統的な家族観が唯一絶対のものではなくなっている」とまでいう。同性婚を想定外とする時代に合わない憲法だと言うなら、その改正を唱えるのが筋ではないか。憲法の条文をないがしろにした、矛盾ある判決である。

同性婚をめぐる訴訟は、全国5地裁で起こされ、令和3年3月の札幌地裁は憲法14条に反し「違憲」としたが、昨年6月の大阪地裁、同11月の東京地裁判決はいずれも「合憲」とし、司法の判断は割れている。

国が主張してきたように婚姻制度は、男女の夫婦が子供を産み育てながら共同生活を送る関係に法的保護を与える目的がある。伝統的家族観を敵視するような批判や運動は社会のためにならない。

同性愛など性的少数者への差別や偏見をなくす取り組みが必要なことはいうまでもないが、権利擁護と、社会の根幹を成す婚姻制度、家族制度のあり方は分けて考えるべきだ。

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