裁判官が法廷で、北朝鮮による拉致被害者の救出を願う「ブルーリボンバッジ」の着用を禁じたのは憲法が保障する表現の自由に反するなどとして、大阪府内の男性3人が国に計390万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が31日、大阪地裁であり、達野ゆき裁判長は「違法な公権力の行使ではない」として請求を棄却した。
原告は不動産会社「フジ住宅」(大阪府岸和田市)の今井光郎会長(77)ら3人。争点は、法廷の秩序を守る目的で裁判官に与えられた「法廷警察権」をいかに評価するかだった。
判決によると、平成30年5月、大阪地裁堺支部で、原告らが民事訴訟を傍聴しようとした際、裁判長からブルーリボンを外すよう指示があり、その後も判決言い渡しまで法廷での着用が認められなかった。