国税庁が「信託型ストックオプション」への課税強化を説明、新興企業から不満噴出

信託型ストックオプション
信託型ストックオプション

国税庁と経済産業省は東京都内で29日、主にスタートアップ(新興企業)が優秀な人材確保のために従業員に付与している、新型の株式報酬「信託型ストックオプション(SO、自社株購入権)」への課税説明会を開催した。国税庁は給与所得(税率約55%)として課税されると説明。一方、参加企業からは株式売却時に譲渡所得(同約20%)として課税されると認識してきたと不満の声が相次ぎ、対立した。

人材引き留めに「大きなダメージ」

 国税庁と経済産業省が開催したストックオプションの説明会=29日、東京都渋谷区(スタートアップエコシステム協会提供)
国税庁と経済産業省が開催したストックオプションの説明会=29日、東京都渋谷区(スタートアップエコシステム協会提供)

「月面着陸の挑戦にはまだ時間がかかる。優秀な人材を引き留める必要があるが、大きなダメージだと思っている」

宇宙ベンチャー、アイスペース(東京都)幹部は説明会で、国税庁が表明した課税判断にこう反発した。説明会の参加は関係企業に限定されたが、オンラインで公開された。関係者によると、参加者らは説明会終了後も国税庁の担当者を厳しく問い詰めたという。

信託型SOは、平成26年に弁護士の松田良成氏らが開発。従業員が株式を購入する価格を会社側が設定した上で信託し、信託会社が従業員に配布する仕組み。

高額な報酬を当初は用意できないスタートアップが、将来の株式上場や業容拡大を視野に、人材獲得のため活用を広げた。SOで得た利益は条件ごとに所得区分が異なるが、信託型にすれば比較的税率が低い譲渡所得にあたるとの認識も利用を増やした。

過去に遡及して源泉徴収

だが、国税庁は説明会で、信託型SOによる報酬は、会社側が付与した権利を従業員が行使して株式を取得した時点で実質的な給与にみなされるとの見解を公表。行使済みの従業員に対しても、会社側が遡及(そきゅう)して源泉徴収を求める必要があるとした。源泉徴収は5年の時効があることや、給与課税は分割納付することもできる救済策も示した。

国税庁幹部は「今回改めて解釈を示したのではなく、従来、給与課税という認識だった」と述べた。これに対し、ある信託会社幹部は産経新聞の取材に「過去に税務署などから、権利行使時に株を取得しても課税しないとの回答を得ている」と主張する。

経産省は課税条件を緩和する方針

一方、スタートアップを振興する立場の経産省は説明会で、令和6年度税制改正要望に向けて、SOの課税条件を緩和する方針を表明。また、1200万円までとなっている権利の取得上限価格の引き上げや撤廃で〝解決〟を検討する方針を示すなど、混乱収拾には時間がかかりそうだ。(大坪玲央、根本和哉)

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