北九州市で平成24年、暴力団員の入店を禁じる「標章」を掲示したスナックの女性経営者が刃物で顔を切り付けられた事件で、女性が特定危険指定暴力団工藤会トップ、野村悟被告(76)=別の4事件で死刑判決、控訴=ら幹部3人に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、福岡高裁(久保田浩史裁判長)は26日、約6150万円の支払いを命じた1審福岡地裁判決を支持し、被告側の控訴を棄却した。
3人のうち野村被告ら2人は切り付け事件で立件されていないが、昨年1月の1審判決は、工藤会の威力を示した襲撃で、暴力団対策法の「使用者等」に当たると認定した。
事件は24年9月に発生。幹部らが組織犯罪処罰法違反(組織的殺人未遂)の罪で起訴され、一部は有罪判決を受けている。