政府は28日、有事の際に防衛相が自衛隊法に基づいて海上保安庁を指揮する手順を定めた「統制要領」を発表した。武力攻撃事態と認定された場合、閣議決定を経て防衛相が海保長官を指揮し、海保を統制下に入れる。海保は国民保護や捜索・救難、港湾施設の治安維持などを担う。
防衛省と海保は、武力攻撃事態を想定した初の共同対処訓練を実施し、運用能力の強化を図る。5月に机上、6月に実動での演習をそれぞれ行う。
海保法25条に海保の非軍事性が定められていることを踏まえ、統制要領は、防衛相による統制下でも警察機関として従来通りの活動を行うことを明記し、自衛隊への編入や「準軍事化」を否定した。
政府は昨年12月に決定した国家安全保障戦略などの「安保3文書」で、統制要領の必要性に触れた上で「必要な連携要領を確立する」との方針を掲げていた。