知りたい統一地方選

投票できる年齢と立候補できる年齢はちがう?

第20回統一地方選がスタートした。人口減少や経済、教育など課題は多岐にわたるが、そもそもなぜ選挙は大切なのか。世代の離れたキャラクター「昭男」と「令美」の「今さら聞けない」疑問に答える。

選挙で投票することができる権利「選挙権」と、立候補する権利「被選挙権」が得られる年齢には違いがある。

選挙権は明治時代、一定額の国税を納める25歳以上の男性にのみあった。大正14年にできた普通選挙法で納税要件が撤廃されたが、女性には選挙権がないままで、終戦後の昭和20年に成人男女に認められるようになった。

平成27年には、18歳以上に引き下げる改正公職選挙法が成立。約70年ぶりに見直しされ、国政選挙では平成28年7月の参院選から適用された。

総務省のホームページによると、海外でも18歳以上が主流。米国やイギリス、フランスなど、世界の9割近くが下院の選挙権年齢を18歳以上と定めている。

被選挙権は、衆院議員と都道府県議会議員、市区町村長、市区町村議会議員の選挙に立候補する場合は満25歳以上とされている。

一方で、参院議員と都道府県知事の選挙は満30歳以上。都道府県と市町村の議員に立候補する場合には、その選挙権を持っていることも条件になる。

会員限定記事会員サービス詳細