事業者向けの自由電力の販売でカルテルを結んだとして、公正取引委員会が30日、中部電力、中国電力、九州電力の3社側に排除措置命令などの処分を行った独占禁止法違反(不当な取引制限)事件。関西電力は処分を免れたが、カルテルの「扇のかなめ」に位置した事実が認定された。新電力の顧客情報の不正閲覧が常態化していたことも判明しており、関電にとりコンプライアンス(法令順守)意識の改善は待ったなしの経営課題となっている。
「独禁法の認識に甘さがあった」
30日、記者会見した関電の森望社長は、公取委の認定をおおむね認めたうえで、平成30年夏から秋ごろに企画部門と営業部門の協議で管外での営業活動を縮小する方針を決め、森本孝前社長(当時、副社長)らが相手方に持ち掛けたことを明らかにした。これが今回認定されたカルテルにつながった。