産経新聞社大阪販売局が新聞購読の契約の際に法令の上限額を超える景品を提供していたとして、大阪府は30日、同社に対し、景品表示法に基づいて再発防止などを求める措置命令を出した。
同社は平成31年3月に法令の上限額を超える高額景品の提供によって大阪府から措置命令を受けたが、その後も上限額を超える景品提供が行われていた。
大阪府によると、同社は前回の措置命令の直後から同社が直営する販売店などで、購読契約の際に、1個では法令の上限額(当時約1900円)の範囲内である8本入り缶ビールギフトのセットや米3キロなどを複数個提供する「重ね使い」により、購読者に法令の上限額を超える景品を提供した。
社内会議では「重ね使い」が指示され、この指示は自営の販売店に伝えられていた。
大阪府は同社の指示によって過大な景品の提供を行っていた販売店に対して行政指導した。
このほか同社には、購読契約の不備などがあったとして行政指導した。
この問題で同社は令和3年3月に調査委員会を設置。大阪府に自主申告した。同年7月に違反行為があったとする調査委員会の報告書を公表、翌8月には役員と幹部社員計8人の処分と再発防止策を発表した。
近藤哲司産経新聞社社長の話「再び措置命令を受けたことを極めて重く受け止めています。引き続き、全社をあげて再発防止策に取り組み、信頼回復に努めます。読者をはじめとする関係者の皆さまに改めて深くおわび申し上げます」