<独自>「上限6カ月」「武力攻撃など5事態下」 3党派の緊急事態条項概要判明

日本維新の会、国民民主党、衆院会派「有志の会」が開いた憲法改正案作成に向けた実務者協議=28日午後、国会
日本維新の会、国民民主党、衆院会派「有志の会」が開いた憲法改正案作成に向けた実務者協議=28日午後、国会

憲法改正を巡り、日本維新の会と国民民主党、衆院会派「有志の会」が共同でまとめる緊急事態条項の概要が29日、判明した。中核となる緊急時の国会議員の任期延長に関しては、武力攻撃など5つの事態が発生した際、6カ月を上限に可能としている。衆院憲法審査会などで他党との合意形成を目指す方針だ。

この3党派と自民党や公明党は、衆参両院議員の任期が憲法で「4年」「6年」とそれぞれ明記されていることから、改憲によって緊急事態条項を新設し、国政選挙が行えなくなる事態などに備えるべきだとの問題意識を共有している。

3党派の緊急事態条項の概要では、いかなる事態でも国会機能を維持することが重要だと強調。憲法に規定されている「参院の緊急集会」などでは対応できない事態に備えて、「議員任期の延長等に関する規定を創設する」としている。

具体的には武力攻撃や内乱・テロ、自然災害、感染症の蔓延など5つの事態が発生し、「広範な地域において国政選挙の適正な実施が70日を超えて困難であることが明らか」な場合、内閣の発議や国会の議決(3分の2以上の多数)を経て、6カ月(再延長可能)を上限に任期延長を認めるとの方針を示した。

憲法裁判所の関与の必要性などに関しては、今国会中に成案を得ることを目指すと指摘。内閣が法律に代わり制定する緊急政令、緊急財政処分の規定については引き続き検討を進めるとしている。

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