女性客2人に睡眠薬入りの酒を飲ませ、店内で乱暴したなどとして、準強制性交などの罪に問われた榎本正哉被告(47)の判決公判が29日、大阪地裁で開かれ、大寄淳裁判長は懲役6年6月(求刑懲役10年)を言い渡した。
榎本被告は事件当時、大阪市浪速区の日本料理店「榎本」の店主。同店は飲食店を星の数で格付けするガイド本「ミシュランガイド京都・大阪」で一つ星を獲得していた。
判決理由で大寄裁判長は、店で提供する酒などに睡眠薬を混入して女性客に摂取させて犯行に及んでいることから、「飲食店への信頼に乗じた卑劣な犯行」と指弾。一方で被害者に解決金を支払っていることなどを考慮した。
判決によると、榎本被告は令和3年12月~4年2月、店内で女性客2人を抵抗できない状態にした上で乱暴するなどした。