大阪弁護士会は23日、頭髪の刈り上げを生徒に強制したり、生徒の髪に直接触ったりする指導は人権侵害だとして、大阪市の私立清風高と運営法人「清風学園」に対し、こうした指導をやめるよう勧告したと発表した。20日付。
勧告書によると、清風高は校則で①髪形は必ず裾と耳元全体を刈り上げる②前髪は眉毛にかからない程度の長さにする―などと規定。教員が毎月1回程度、頭髪を検査し「不合格」とした生徒の髪を引っ張ったり、はさみで切ったりしたこともあったとしている。生徒が昨年4月に人権救済を申し立てた。
弁護士会は「髪形の自由は憲法が保障する自己決定権の一部」と位置付け、校則の内容を強制する指導は「生徒の私的事項に介入し不適切」と判断。清風高側は、入学時に校則に賛同するかどうかを生徒らに確認していると主張している。