昭和41年に静岡県の一家4人が殺害された事件で死刑が確定し、平成26年に静岡地裁の再審開始決定を受けて釈放された袴田巌さん(87)の再審開始を認めた東京高裁の決定について、東京高検が20日、最高裁に不服を申し立てる特別抗告を断念したことが関係者への取材で分かった。
高検は当初、決定に不服があるとして特別抗告を検討していたが、判例違反など特別抗告に必要な理由が見いだせなかったとみられる。事件発生から約57年を経て地裁で袴田さんの再審公判が開かれることになり、無罪が言い渡される公算が大きくなった。
事件は地裁の再審開始決定を30年に高裁が退け、最高裁が令和2年に差し戻す異例の経過をたどり、差し戻し審を審理してきた高裁が今月13日、2度目の再審開始決定を出していた。
差し戻し審の争点は、事件から1年2カ月後に現場近くのみそタンクから発見された「5点の衣類」に付着した血痕の変色状況だった。
13日の東京高裁決定で大善(だいぜん)文男裁判長は、5点の衣類が「事件の中心的証拠」だとした上で、1年以上みそに漬けられた衣類の血痕は化学変化により茶色や黒色に変わるとした弁護側の実験結果の信頼性を認定。
5点の衣類は事件から相当期間が経過した後に入れられ、捜査機関による捏造(ねつぞう)の可能性について「極めて高い」とも指摘し、血痕の変色に関する証拠が当時の公判で提出されていれば「有罪の判断に達していなかった」として「到底袴田さんを犯人と認定できない」と結論付けた。
「承服しがたいが、理由ないと判断」 東京高検、袴田事件の特別抗告断念を発表