異例の「死後再審」公判までの道のりは? 長期化の懸念も 38年前の強盗殺人事件

滋賀県日野(ひの)町で昭和59年に酒店経営の女性=当時(69)=を殺害し金庫を奪ったとする強盗殺人罪で無期懲役が確定し平成23年に病死した阪原弘(ひろむ)元受刑者について、大阪高裁(石川恭司裁判長)は27日、再審開始を認める決定をした。30年の大津地裁決定を維持し、検察側の即時抗告を棄却した。検察側は最高裁への特別抗告を検討するとみられる。特別抗告すれば、最高裁に舞台を移して再び審理されることとなり、長期化も懸念される。

孫を抱いている阪原弘元受刑者(遺族提供)
孫を抱いている阪原弘元受刑者(遺族提供)

特別抗告された場合、最高裁が検察側の特別抗告を退け、大津地裁、大阪高裁に続いて再審開始を認めると、再審公判での審理が始まる。検察側が特別抗告を断念した場合も同様だ。

一方、最高裁が大阪高裁の決定を覆して再審開始を認めない決定を出したり、審理が十分に尽くされていないとして大阪高裁に差し戻したりする可能性もある。実際、過去には最高裁が地・高裁とは異なる判断を示し、再審請求を棄却したケースもある。

昭和59年発生の「日野町事件」で殺害された女性が経営していた酒店=昨年4月、滋賀県日野町(南雲都撮影)
昭和59年発生の「日野町事件」で殺害された女性が経営していた酒店=昨年4月、滋賀県日野町(南雲都撮影)

昭和54年に鹿児島県大崎町で男性の遺体が見つかり、殺人罪などで服役した原口アヤ子さん(95)が無罪を訴えている「大崎事件」では、第3次再審請求で鹿児島地裁と福岡高裁宮崎支部が再審開始を認めたものの、最高裁が令和元年に決定を取り消して棄却。地・高裁が認めた再審開始を最高裁が覆したのは初めてだった。

事件は第4次再審請求も同地裁で棄却され、弁護団が即時抗告している。同支部が再審の可否を示すまで時間を要するとみられ、審理の長期化が課題として指摘されている。

元受刑者のアリバイ「虚偽とはいえない」38年前の強殺事件で大阪高裁

「引き当て捜査」の信用性を否定、38年前の強殺事件 大阪高裁も再審開始認める

38年前の強盗殺人、大阪高裁も「死後再審」開始認める 滋賀・日野町事件

会員限定記事会員サービス詳細