マイナンバーを利用する事務の拡大に向け、政府が今国会に提出する関連法改正案の概要が9日、判明した。法律で規定されたマイナンバーの用途に「準ずる事務」で使う場合は法改正をせず、政省令の見直しで柔軟に対応できるようにする。ただ国会や有識者の十分な検討がないまま用途が広がることへの懸念も指摘される。
マイナンバーを使う事務はマイナンバー法で社会保障と税、災害対策の3分野に限られ、取り扱いができる行政機関や個人情報の種類も示されている。用途拡大は国会審議やシステム改修に2年程度を要する。法改正後は既に認められている事務と類似した事務なら政省令で対処できるようにし、期間は1年程度短縮できるという。
改正案では、行政機関が既に把握している住民の口座情報をマイナンバーにひも付けて登録する新制度も導入。住民に通知し、拒否されなければ自動的に登録する。