同居男性の衰弱死 57歳女、否認 大津地裁

大津地裁
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滋賀県愛荘町で令和元年、同居していた岡田達也さん=当時(25)=を暴行し、十分な食事を与えずに衰弱させて死亡させたとして、傷害致死罪などに問われた無職、小林久美子被告(57)は6日、大津地裁(畑山靖裁判長)の裁判員裁判の初公判で、暴行の一部を認めた上で傷害致死の起訴内容を否認した。判決は3月24日。

初公判の罪状認否で被告は「(岡田さんを)金属製の棒で殴ったことはある」とした上で「死なせた原因をつくっていない」と説明。岡田さんに対する食事制限も「したことがない」と述べた。

検察側は冒頭陳述で、身長約172センチの岡田さんは死亡時に体重が36・8キロまで減少し、著しい低栄養状態にあり、皮下出血や骨折もあったと指摘。暴行や脅迫で被告の意のままに従わざるを得ない状況にし、暴行や食事制限が複合的に作用して死なせたとして傷害致死罪は成立すると主張した。

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