旧優生保護法(昭和23~平成8年)下で不妊手術を強制されたとして、熊本県の2人が国に損害賠償を求めた訴訟で、国側は3日、旧法は憲法違反と認めて賠償を命じた1月23日の熊本地裁判決を不服とし、福岡高裁に控訴した。
昨年、賠償命令を出した大阪、東京両高裁判決と同様、不法行為から20年で賠償請求権が消滅する民法の「除斥期間」を適用しなかった。両高裁判決についても国側は上告している。
熊本地裁判決は、手術の目的や手段に正当性、合理性がないとして賠償義務を認定。1審として初めて国に計2200万円の支払いを命じた。
訴訟は全国10地裁・支部に起こされた。これまでの地裁判決の大半は、除斥期間を理由に請求を退けていた。