令和元年に三重県の自宅で、14歳だった就寝中の娘にわいせつな行為をしたとして、準強制わいせつ罪に問われた男性を無罪とした名古屋高裁の差し戻し控訴審判決が2日、確定した。期限の1日までに検察側が上告しなかった。
今年1月18日の差し戻し後の高裁判決は、当時の娘の姿勢では下半身を触ることが難しかったなどと指摘、直接証拠とされた被害証言の信用性にも疑問が残ると判断した差し戻し1審判決について「誤っているとはいえない」と判断した。
男性は元年、娘の下着の中に手を入れたなどとして逮捕、起訴された。津地裁四日市支部は懲役3年6月の判決を出したが、名古屋高裁が3年、証言の信用性について審理を尽くしていないとして1審判決を破棄、審理を津地裁に差し戻した。