戸籍に読み仮名、要綱案採択 法制審、命名に一定ルール キラキラネーム認める余地

法務省の赤れんが棟=東京都千代田区霞が関(福島敏雄撮影)
法務省の赤れんが棟=東京都千代田区霞が関(福島敏雄撮影)

戸籍の氏名に読み仮名を付ける検討を進めている法制審議会(法相の諮問機関)の戸籍法部会は2日、これまで記載されていなかった読み仮名を戸籍に載せるとともに、読み仮名の付け方に一定のルールを設けるよう戸籍法を改正する要綱案を取りまとめた。法制審の総会での審議を経て法相に答申される見通し。答申後、法務省は法改正に向けた作業を本格化させる。

読み仮名は住民票には記載されているが、戸籍には記載がなかった。行政サービス間のひもづけが容易になるため、効率化などの観点から改善が求められていた。

要綱案では、戸籍の記載事項に「氏名をカタカナ表記したもの」を追加。読み仮名の付け方については、氏名の文字の読み方として「一般的に認められているもの」などに限定する規定を設けるとした。

従来の漢字の読み方と異なる、いわゆる「キラキラネーム」については、すでに使われているものは基本的に認めるとした。今後についても、反社会的なものなど例外を除き、認められる余地を大幅に残した。

法改正されれば、戸籍の届け出書面には読み仮名の欄が追加され、新生児の場合は出生時に読み仮名も届け出る。その他の国民は施行後1年以内に、氏は戸籍の筆頭者、名は本人が、それぞれ地元の市区町村長に届け出ることができる。

届け出がない場合は住民票などを元に読み仮名が自動的に記載されるが、通知を受けて不服がある場合は1回に限り、家庭裁判所の許可なしに変更できる。

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