ピーチ・アビエーション機内でマスク着用を拒否した上、客室乗務員に暴行して運航を妨害したなどとして、威力業務妨害罪などで大阪地裁に執行猶予付きの有罪判決を言い渡された元大学職員の奥野淳也被告(36)は14日の閉廷後、報道陣の取材に「非常に残念で間違った判決。私は無罪である、冤罪(えんざい)であると改めて申し上げたい」と述べた。
弁護側は無罪を主張していたが、大阪地裁は威力業務妨害罪などの成立を認定し、懲役2年、執行猶予4年(求刑懲役4年)を言い渡した。閉廷直後、奥野被告は法廷内で「中世の魔女狩り裁判だ」とノーマスクで叫び、不満をあらわにしていた。
取材に対し、奥野被告はこの発言の真意について、「なんの論理もなく、ただ感情や感覚のままに後付けされた判決という意味だ」と説明。控訴するかについて「弁護士と相談する。無罪判決が頂けると考えていたので青天の霹靂(へきれき)。大変意外だった」と語った。
判決によると、奥野被告は令和2年9月、釧路発関西国際空港行きの機内でマスク着用を求められたが拒否。大声を出して客室乗務員に暴行し、新潟空港に緊急着陸させた。また、千葉県館山市の飲食店でもマスク着用を拒み、店の業務を妨害するなどした。