ブルーリボン訴訟 着用禁止の裁判官、証人採用せず 大阪地裁

大阪地裁=大阪市北区
大阪地裁=大阪市北区

大阪地裁堺支部の民事訴訟の法廷で、北朝鮮による拉致被害者の救出を願う「ブルーリボンバッジ」の着用を裁判官が禁じたのは表現の自由を認める憲法に違反するなどとして、不動産会社「フジ住宅」(大阪府岸和田市)の会長や支援者ら3人が国に計390万円の国家賠償を求めた訴訟の口頭弁論が16日、大阪地裁であった。原告側は着用を禁止した裁判官の証人尋問を申請していたが、達野ゆき裁判長は「判決を書く上で必要性がない」として却下し、結審した。

バッジの着用をめぐっては、在日韓国人の女性が職場で民族差別表現を含む資料を配られたとして、勤務先のフジ住宅側に損害賠償を求めた訴訟において、裁判官が「メッセージ性のあるバッジは外すように」と法廷での着用を禁じた。

原告側は着用の禁止は憲法違反だとして令和2年11月に提訴。当時の訴訟を担当した裁判官を証人として申請し、さらに、禁止した理由について「裁判官の直接の説明を求めます」と要望する署名1万7408筆を集め、今月14日に地裁に提出していた。

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