大阪大と有期の業務委託契約を結び、14~18年間授業を受け持ってきた外国人の非常勤講師2人が31日、無期契約への転換を阪大に求め、大阪地裁に提訴した。
労働契約法では、有期雇用の労働契約が5年を超えると無期雇用に転換できると定めている。阪大はこれまで2人の契約が「労働契約ではない」として無期転換を拒んでいるが、労働契約にあたるかどうかは勤務実態で判断されるため、原告側は「教員として阪大と使用従属関係があった」としている。
訴状によると、原告2人はそれぞれ平成16、19年に阪大と業務委託契約を締結。半年ごとに更新されるなか、英語の授業を担当し、大学の指示を受けて授業を計画・実施した上で成績評価も行ってきた。
文部科学省は昨年4月、授業は原則、大学の指揮監督が及ぶ直接雇用の教員が行い、業務委託先は補助にとどめるとの見解を改めて通知。阪大は今年4月、原告2人を含む約600人の非常勤講師の契約を業務委託から直接雇用に切り替えた。一方で契約上、原告は今年度末で雇い止めとなり、同様の講師は少なくないとみられる。
阪大は「訴状が届いていないため、コメントを差し控える」としている。