ハラスメント訴訟で原告側、被告否認に反論 滋賀の社福法人

社会福祉法人「グロー」(近江八幡市)の前理事長、北岡賢剛氏(64)から性暴力やセクハラ、パワハラを繰り返し受けたとして、元職員の女性2人が北岡氏とグローを相手取って計約5250万円の損害賠償を求めた訴訟の第6回口頭弁論が22日、東京地裁であった。原告側が、これまでの被告の事実面と消滅時効の主張に対する反論をした。

原告代理人の笹本潤弁護士によると、5月の第5回口頭弁論で、北岡氏はセクハラが常態化していたことに対する反論と、原告の木村倫さん(仮名)へのセクハラメールに対する反論を書面で提出。セクハラ、パワハラについてはほとんどを否認し、不法行為の3年間の消滅時効も主張した。

これに対し、原告側は22日の口頭弁論で、それぞれに反論。性暴力があったとされる平成24年9月のホテルでの行為について、北岡氏は「(木村さんが)性的行為に同意していた」と主張したが、「起訴提起から1年もたって、焦ってつくった作り話」「室内での出来事がすべて作り話のストーリー」などと反論した。

また、原告側は、28年8月に北岡氏が大勢の職員の前で、「夜、俺の部屋で、(木村さんのファーストネーム)が寝かせてくれないんだよ」と笑いながら繰り返しいったことなどを名誉毀損(きそん)とし、131件目の不法行為として追加した。

消滅時効については、「最初のセクハラから約13年間もの間、被害を訴え出ることができない状況下に押さえつけられており、北岡氏に対して損害賠償請求権を行使することは到底できなかった」などとした。

次回の口頭弁論は10月6日午後4時からの予定。

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