郵便物692通を配達せずに隠したとして、郵便法違反罪に問われた美原郵便局(堺市美原区)の元局員原康之被告(20)に、大阪地裁堺支部は20日、懲役1年、執行猶予3年(求刑懲役1年)の判決を言い渡した。蜷川省吾裁判官は「隠匿した郵便物は多数に上り、業務に与えた悪影響や、郵便制度に対する国民の信頼を害した程度は大きい」と述べた。
判決は、被告が配達しきれなかった郵便物を自宅に持ち帰るようになり、不審を抱いた上司から問いただされても真相を伝えず、約4カ月にわたって犯行を重ねたとして「厳しい非難に値する」とした。被告が起訴内容を認めて郵便局への謝罪に努めているとして執行猶予を付けた。
判決によると、被告は昨年9月~今年1月、郵便物計692通を大阪府富田林市の自宅や、使用していた車に隠した。